SECURITY POLICY

情報セキュリティ基本方針

1 目的
当社の業務において取り扱う情報の多くは、当社および顧客にとって特に高いレベルでの機密保持を要求されるものである。このような情報資産を脅威にさらす各種要因および事件・事故の発生が社会的にも頻発し、注目されている現在、当社としては適切な対応をとることが不可欠であり、脅威によって何らかの被害が発生した場合には、顧客への損害賠償はもちろんのこと、当社の経営継続性、イメージ、更には業界への信頼を著しくそこなう結果を招くこととなる。このような状況を鑑み、当社として情報資産を様々な脅威から保護することが、経営上の重要な課題であり、これに対応すべく情報セキュリティマネジメントシステム(Information Security Management System = ISMS)の整備を推進する。これにより、様々な脅威から当社の情報資産を保護すると同時に、万が一被害が顕在化した場合にも迅速な対応および復旧を行える体制を整える。

ここに「情報セキュリティ基本方針」を設定し、『JIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022)』に適合するISMSを構築し、運用し、維持し、改善することにより、全ての関係者の信頼感を得るように努める。

2 情報セキュリティの定義
情報セキュリティとは、機密性、完全性および可用性を確保し維持することをいう。
(1)機密性:許可されていない個人、エンティティ(ハードウェア、ソフトウェア等)又はプロセスに対して、情報を使用不可又は、非公開にする特性。(情報を漏えいや不正アクセスから保護すること。)
(2)完全性:資産の正確さおよび完全さを保護する特性。(情報の改ざんや間違いから保護すること。)
(3)可用性:認可された個人又はエンティティ(ハードウェア、ソフトウェア等)が要求したときに、アクセスおよび使用が可能である特性。(情報の紛失・破損やシステムの停止などから保護すること。)

3 実施事項
(1) 適用範囲の全ての情報資産を脅威(漏えい、不正アクセス、改ざん、紛失および破損等)から保護するための情報セキュリティマネジメントシステムを確立、導入、運用、監視、見直し、維持および改善するものとする。
(2) 情報資産の取り扱いは、関係法令および契約上の要求事項を遵守するものとする。
(3) 重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防および回復手順を策定し、定期的な見直しをするものとする。
(4) 情報セキュリティの教育・訓練を適用範囲すべての社員に対して定期的に実施するものとする。

4 責任と義務および罰則
(1) 情報セキュリティの責任は、代表取締役が負う。そのために代表取締役は、適用範囲の従業員が必要とする資源を提供すると同時に、その推進に対するリーダーシップおよびコミットメントを実証する。
(2) 適用範囲の従業員は、当社の情報資産を守る義務を有する。
(3) 適用範囲の従業員は、本方針を維持するために策定された各規程および手順に従わなければならない。
(4) 適用範囲の従業員は、情報セキュリティに対する事故および弱点を報告する責任を有する。
(5) 適用範囲の従業員が、当社の情報資産の保護を危うくする行為または法令に違反する行為を行なった場合は、当社の就業規則に従い処分を行うものとする。

5 定期的見直し
情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため定期的に実施するものとする。

2024年4月1日
株式会社スリーライト
代表取締役社長 佐々木 勝

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